Blogベスト不動産ブログ

2015.04.23

不動産の豆知識①

ベスト不動産の岸本です(*^_^*)

不動産用語の「両手」と「片手」。
みなさま、一体これはなんのことかおわかりでしょうか?

実はこれ、不動産仲介の取引の種類のことなんです。(。・ω・。)b
今回はこの「両手」と「片手」のお話をさせていただこうかと思っています。

ではまず「両手」とはなんなのか?

基本的にはほとんどの方が思っている不動産取引が「両手」になります。

売主様が不動産会社Aに売りの依頼を申し込み、買主様が不動産会社Aに買いの依頼を申し込む。

つまり、
[売主様]→不動産会社A←[買主様]
の状態です。

この場合、売主様から手数料、買主様から手数料が成功報酬として発生します。

簡単に言うと、売主様からも、買主様からもと、ダブルで手数料が発生するということです。
この取引形態を、不動産用語で「両手」、「両直」などといいます。(。・ω・。)b

次に「片手」についてです。

売主様が不動産会社Aに申し込み、買主様が不動産会社Bに申し込む。

つまり、
[売主様]→不動産会社A【交渉】不動産会社B←[買主様]
の状態です。

この場合、売主様の手数料は不動産会社A。
買主様からの手数料は不動産会社Bに発生します。

片方の依頼主様からしか、成功報酬をいただけないということになります。
この取引形態を、不動産用語で「片手」などといいます。
メルマガ①手数料画像
ここで注意してほしい点なのですが、確実に両手取引のほうが、
不動産会社、営業マンとしては利益が大きくなります。(。・ω・。)b

ですので、実際に両手狙いで動いている会社さん、営業マンさんも数多く存在しています。
少し言い方が悪いですが、利益のために、売りたい物件を売っているということです。

でも、これって……
お客様からしたらメリットって
ほとんどないと思うんです。

私は実際によく、『裁判で例えてみてください』とお伝えしています。

例えば、Aさん、Bさん二人の間に、一人の弁護士が間に入るって……
……おかしくないですか?と。(・´ω`・;)

そこはやはり、AさんにはAさんの弁護士。
BさんにはBさんの弁護士。

この形が一番うまくまとまるかと思うのです。( ´-_ゝ-)ウン

事実、『両手取引禁止』の動きは過去、何度もありました。

今回、何をお伝えしたいかと申しますと、
[売りたい物件=適切な物件]にはなりづらいということです。(。・ω・。)b

今このメールを見ていただいているみなさまも、
いつかはどこかの不動産会社で契約をされるかと思います。

お客様に最適な物件を「片手」であろうと全力で動いてくれる担当さんであることを願います。

とまぁ今回はこんな感じです( ´-_ゝ-)ウン

最後までお読みいただきありがとうございます。( ‘-‘ )

ほかにも色々なメリット、デメリットもございます。
気になることや不安なこと、心配事でもなんでもこいです!

いつでもお気軽にご相談ください。(`・ェ・´)♪

今後ともよろしくお願いいたします!!

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